調停の流れ 3-実際の調停(調停は1人ずつ)
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家庭裁判所に着いたら、調停室に入るのではなく待合室で待ちます。待合室は、申立人と相手方で分かれていますので、夫と同室して待ったり調停室で同席して話し合ったりということはありません。
基本的に申立人であるあなたが先に呼ばれますが、調停の開始時に、当事者双方を呼び出して手続き説明をする運用がされている場合は、説明を受けた後に夫が退室して、あなたから話を聞く流れになります。
調停室に入ると、男女1人ずつの調停委員がいるので、あなたの現状や主張などを話しましょう。
とにかく、あなたの困窮した状況を訴えて、調停委員に理解してもらうのが、調停を有利に進めるためにとても重要になります。
言いたいことを言わないと、調停を申し立てた意味すらないので、とにかく主張することです。
ちなみに、調停委員会は裁判官(または非常勤の裁判官である家事調停官)と、他に有識者からなる調停委員2名以上から構成されます。
他にも、調停調書を作成するときには裁判所書記官も同席しますし、調停の内容によっては裁判所調査官が同席することもあります。
しかし、通常は調停委員2名しか入室しておらず、調停委員との話し合いが調停の主体となり、裁判官は、何か決定事項(調停成立など)があるときに同席します。
ただし、調停は裁判官だけで行うことも許されているので、全て裁判官との話し合いで終わる調停も中にはあります。
一回の調停では2時間程度を目安に時間が設けられています。交互に話を聞く都合上、30分くらいで話を切り上げて待合室に戻ります。
そして、今度はあなたに代わって夫が調停室に呼ばれ、調停委員と話し合います。
このときに、ばったり夫と会ってしまうこともありますので、どうしても会いたくない場合には、予め申し出ておきましょう。
その場合には、夫が待合室に入室するのを確認してから、あなたを呼び出すように配慮してくれます。
こうして調停は行われ、解決しなければ次回の調停期日を決めて1回の調停は終了です。
次回持参しなければならないものなどを必ず確認しておきましょう。
通常、調停は1ヵ月に1回程度開かれますが、1回の調停ですんなり終わるくらいなら、初めから調停を申し立てるようなことにはならないので、大体は次に持ち越すことになります。