調停の流れ 2-呼び出し(原則は二人とも同じ日)
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調停は原則的に当事者を同じ日に呼び出して行われます。本当に身に危険が及ぶなど、特別な事情がある場合を除いてこれは変わりません。
なぜなら、調停における話し合いにおいて、事の真偽を確かめるためには、当事者の両方がいなければならないからです。
また、離婚で代表されるように、調停では身分行為(夫婦や親子など親族間の関係性を決める行為)も話し合われるケースが多く、身分行為は本人にとって重要な結果をもたらすため、本人の意思確認が最重要とされることから、弁護士に代理してもらうのは適さないと考えられています。
さらに家事事件手続法に変わって、各調停期日の開始時と終了時に、当事者立ち会いのもとで手続きや進行の説明をする運用があるので、どうしても同じ日の同じ時間に呼び出されることになってしまいます。
ただし、当事者の立ち会いは拒絶することもできますし、どうしても夫と顔を合わせたくない事情があるなら、せめて時間だけでもずらしてもらえないか相談することはできます。
当事者を会わせることが、著しく調停の進行を妨げるようであれば、当然、裁判所も配慮してくれます。
例えば、帰りの時間をずらして、夫(あなた)を先に帰宅させ、後からもう一方が帰宅するようにするなどです。
駐車場で待ち伏せされるのが怖いというのなら、あなたが先に帰れるように相談してみましょう。
また、待合室や調停室を別の階にするなど、対応は比較的柔軟にできますので、全く顔を合わせなくても済むように調整することは不可能ではないですが、その際は深刻な事情を必要とするので、単に不仲で顔も見たくない程度の理由では認められません。