家事調停の流れ 1-申し立て(申立書を提出)
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調停で一番初めに行わなければならないのは、家庭裁判所に調停を申し立てるということです。
どのような調停でも、申し立てるには申立書に記載して、家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所には、「家事手続案内」という窓口があって、家事調停に関する手続きや必要なものについて説明を受けることができます。
その場で用意できない書類(戸籍謄本など)も多いので、まずは家事手続案内で説明を受けた方がよいでしょう。
家事手続案内という名称は、家庭裁判所によって異なりますが、同様の窓口が必ず用意されています。
申し立てる家庭裁判所は、基本的には相手方(夫)の住所地の家庭裁判所です。もしくは夫婦間で合意があれば、管轄合意書を提出することで別の家庭裁判所でも可能です。
申立書にも、相手方の住所を記載する欄がありますが、住所地(実際に住んでいる住所)であって、本籍や住民票上の住所ではないことに注意してください。
なぜなら、調停が申し立てられたことを夫に郵送で通知しなければ、調停自体が行えない(相手が来ない)からです。
これは夫婦間で何らかの連絡が取れており、夫の住所地がわかっている状況でなければ調停が行えないことを意味します。
平成25年から施行の家事事件手続法によって、申立書の写しは相手方にも送られることになりました。
法改正で申立書の書式も変更され、調停の申立書には具体的な事情を書くのではなく、請求内容とその理由を書き、細かい事情は用意された付属書類で説明する運用がされています。
これは、申立書の内容によって、双方の感情に一層のもつれが生じたり、調停で話し合いが難しくなったりと、調停の進行そのものに支障があるからです。
事情があれば、例外的に申立書を送らない運用も可能ですが、原則的には相手方に写しが送られます。
したがって、夫に住所を知られたくないときは、調停の申立書に現住所を書くのは避け、連絡先等の届出書(名称は家庭裁判所で異なります)に現住所を書きます。
その上で、非開示の希望に関する申出書も必ず添付します。