調停のメリット-家事調停とは?
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調停のメリットとは一体何なのでしょうか?いくつか考えられますが、代表的なものを挙げます。
一人でも手続きができる
裁判と違い、弁護士を必要としませんし、調停を申し込むのに難しい書類をそろえる必要はありません。
もちろん、弁護士に依頼して代わりに出席してもらうこともできますが、原則として調停は本人の出席が望ましく、費用対効果を考えると弁護士への依頼はおススメできません。
また、調停の申し立てに必要なほとんどの書類は、市区町村役場などに申請することで手に入れることができます。
記入欄が決まっている用紙に書き込んで申し立てるだけなので、訴状を作成するような面倒なことをしなくて済みます。
費用が安く済む
調停はとても費用が安く済みます。有料の法律相談なら、1時間で1万円というのは珍しくなく、安くても5千円は掛かります。
調停の種類によって異なりますが、離婚に関する調停では、基本的には2000円程度あれば、ほとんどの調停を申し立てることができます。
離婚後のことを考えると、少しでも費用は抑えたいので、調停の安さは魅力です。
夫と直接交渉しなくてもよい
以前は、当事者同士が顔を合わせることなく調停が進んで行きましたが、平成25年から施行の家事事件手続法では、調停の当事者が全く顔を合わせなくても済むようにはなっていません。
顔を合わせるのは調停の最初と最後で、調停の最初には当日の手続き説明が、調停の最後には話し合われた内容と次回までの確認をします。
この運用は家庭裁判所によって異なり、どうしても面会したくない理由(例えば夫は暴力的であるなど)があれば、当事者同士が顔を合わせずに調停することは可能です。
いずれにしても、実際の話し合いの場では同席することはないので、裁判所に来てまで夫と言い争いになるようなことはしなくて済みます。
成立すれば裁判の判決と同じ効力がある
あくまでも成立すればですが、調停成立によって作られる調停調書には、裁判での判決と同じ効力(調停によっては審判と同じ効力)を持ちます。
判決と同じ効力が何を意味するかというと、夫が調停調書に記載の支払いを守らないときには、訴訟を起こさなくても強制執行することができます。
夫の給料や財産を差し押さえたりすることができるので、調停調書は、特に金銭的な約束についてはとても高い効力を持っています。