内縁関係調整調停-事実婚の解消
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事実婚において、関係の解消がうまくいかない場合には、家庭裁判所に申し立てることで調停を行うことができます。
法律婚との区別から、事実婚では内縁関係調整調停という調停になりますが、申立書は夫婦関係調整調停と同じで記載内容が異なるだけです。
【用意するもの】
・内縁関係調整調停申立書(夫婦関係調整調停申立書)
・申立人の印鑑(認印可)
・収入印紙1,200円分
・連絡用の切手代
・年金分割についての調停を含む時は年金分割のための情報通知書
内縁関係調整調停は夫婦関係調整調停と何ら違いはありません。
申立書には、「申立ての趣旨」として婚姻関係、内縁関係のそれぞれが選択できるので、内縁関係に○を付けるくらいの違いです。
また、戸籍上は他人であることから、内縁関係調整調停の申し立てには戸籍謄本は必要なく、本籍欄の記載も必要ありません。
申し立てる先は相手方の住所を管轄する家庭裁判所です。
相手方と合意がある場合に限り、他の(あなたの住所地を管轄する)家庭裁判所でも行うことができます。