事実婚と年金分割-事実婚の解消
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事実婚(内縁関係)の解消における年金分割は、残念ながら法律婚に比べて不利であることは否めません。
事実婚ではいつから関係が開始され、いつ終了したか判断することが困難で、婚姻届と離婚届で戸籍に記載が残る法律婚とは異なるためです。
事実婚の夫婦で多く使われるのが、住民票に未届の夫または妻として記載してもらい、その日付を根拠として、事実婚の期間を証明する方法です。
しかしながら、住民票の記載はあくまでも住民異動届があった事実でしかなく、本当に同居して事実婚の実態があったかどうかまで証明できないのは、ある意味仕方がないでしょう。
そこで、事実婚では国民年金の第3号被保険者(いわゆる会社員や公務員などの扶養配偶者)であった期間だけを年金分割の対象とします。
第3号被保険者となるためには、夫が勤務先に届け出る必要があり、また事実婚が解消されれば扶養から外れるでしょうから、第3号被保険者ではなくなることによって、第3号被保険者期間の開始と終了は、年金記録として残っているからです。
年金分割の対象さえ判明してしまえば、平成20年4月よりも前なら夫婦が協議して分割の割合を決め、平成20年4月以降は3号分割で強制的に2分の1を分割できるのは、法律婚と変わりません。
分割割合が夫婦で決められなければ、年金分割調停や審判を利用して決めます。
逆に言えば、第3号被保険者期間以外の年金記録を分割する方法はなく、事実婚の間は、いくら夫婦に収入格差があっても、第3号被保険者になっていなければ年金分割できないので注意しましょう。
第3号被保険者の届出を、夫が勤務先にしていなかった場合も同様で、第3号被保険者は自分で国民年金保険料を支払わないので、夫の扶養になっているつもりでも、国民年金保険料を支払っていた記憶があるのなら、その期間は年金分割の対象外です。
また、事実婚でも年金分割できること自体を知らないケースが多く、知っていても関係解消後に年金分割を請求することで、余計なトラブルになると考えるのかもしれません。
しかし、相手と話し合わなければならない合意分割はともかく、3号分割ならあなただけの請求で分割できるので、権利を無駄にしてしまうのは惜しいですよね。