離婚調停では必ず離婚しなければいけない?
調停というのは、夫婦間の問題を解決するために、家庭裁判所が間に入って話し合うための場です。
調停による話し合いの結果が、離婚で決まったとしても、調停を成立させずに取り下げて調停を終わらせることもできます。
もちろん、元の婚姻関係を続けられるのなら、同様に調停を取り下げれば終了です。
調停において離婚する方向で話がまとまった場合、調停調書という書類を作成してもらった時点で離婚が成立します。
しかし、調停中に合意の元で協議離婚が可能になれば、調停を取り下げて協議離婚にしても全く問題ありません。
また、特殊なケースでは、協議離婚をする合意を調停調書に残すこともできます。
つまり、調停で離婚をすることになった場合は、調停で離婚を成立させても調停を取り下げて協議離婚をしてもどちらでも良いことになります。
離婚することには変わりがないのに、なぜこのような事をするかというと、調停離婚で離婚した場合には、戸籍に調停離婚であることが記されるためです。
戸籍に記載されるのが嫌であれば、何としてでも協議離婚できるように話し合うことです。
ただし、せっかく調停で離婚が決まったのに、わざわざ取り下げて協議離婚をするときは、調停の場で夫に離婚届を書かせるなど、協議離婚が確実にできるように工夫した方が良いでしょう。