有利になる離婚原因とは?-有利な離婚
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婚姻関係を破綻させた責任がある側を有責配偶者といって、どちらがより有責であるかというのは、離婚時の条件に大きく影響してきます。
離婚原因の代表的な2つ、浮気と暴力(DV)はどちらも民法上の離婚原因として認められており、浮気は「不貞行為」、暴力は「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。
こういった明らかな行為は、道義的にも許されるものではなく、有責として考えるのに十分なので、証明さえできれば離婚を認めてもらえます。
「証明さえできれば」というのがとても重要で、夫が認めない場合は、証拠の提出によって判断されるということです。
また、悪意の遺棄といって、生活費を負担しない、浪費で経済的に崩壊させるなど、共同生活ができなくなることを知っていながら行ったことも、責任は重いと考えられています。
それ以外では、広い意味で考えると有利になる離婚原因がほとんど存在しません。
離婚の主な原因のほとんどが該当する「婚姻を継続しがたい重大な事由」は、主観的な心情に基づいた離婚原因でしかないため、責任の所在がはっきりさせにくいためです。
性格の不一致や、嫁姑の関係、単に愛情が薄れたなどの理由では、よほど夫に明らかな落ち度が無くては、有利に離婚するのは難しいでしょう。
要するに、あなたが有利になる離婚原因というのは、客観的に判断しても夫の責任が重い場合ということになります。