親権者の変更は父母で行えない?
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離婚時における親権者の指定については、父母の協議で行うことができますが、一度決まった親権者を、離婚後に変更しようとするときには、父母の協議では許されず家庭裁判所によってされなくてはならない決まりがあります。
また、離婚後ではなくても、例えば母親の親権であった子供を、認知によって父親の親権にするのは父母の協議で決めることができますが、その協議で父親に決まった親権者を、再び母親に戻すことも親権者の変更に該当するので、家庭裁判所が親権者を決めます。
親権者の変更に家庭裁判所の許可を要するのは、親権に服す子供にとって親権者は大きな存在で、親権者を変更するということは子供に少なからず現在の生活環境が変わる結果を引き起こし、それが子供の福祉と利益に良い結果であるとは限らないからです。
家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てるとしても、以前に決めた親権者を変更することが、現在の子供にとって有益であるという合理的な理由が必要になります。
論じられるのは、あくまでも子供の視点に立った利益であることに注意してください。
親権者変更調停は、親の都合で親権者を変更するための調停手続きではなく、子供の利益にならない親権者変更は、家庭裁判所が許しません。
このように、親権者を協議で定めることができるタイミングは限定されており、一度決まった親権者は、当事者が自由に変更できなくなっています。
市区町村役場に親権者を変更する届出をしても、家庭裁判所の許可を証明する書類がなければ、届出は受理されないので注意しましょう。
家庭裁判所の許可を証明する書類とは、親権者変更調停で作成された調停調書や、審判で作成された審判書とその確定証明書です。