離婚と財産分与-譲渡所得税に納得できない人のために

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離婚と財産分与-譲渡所得税に納得できない人のために

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少し難しい話なので、あなたが財産分与として夫に不動産を分与する側で、譲渡所得税に課税されることが納得できない場合に読んでください。

財産分与に譲渡所得が課税されるのは、離婚によって発生した財産分与義務が、不動産で分与することによって消滅している利益を得ているという根拠です。
確かに1,000万円分の財産分与義務が発生して、購入時500万円、離婚時1,000万円の不動産で分与していると、あなたは残りの500万円を支払わなくて済むので利益のようにも思えます。

1,000万円の財産分与義務という債務を、あなたの個人財産を使って支払ったのであればそう考えても良いでしょう。
しかし、財産分与は夫婦の共有財産を清算・分割する意味合いから、個人財産で充当するのは財産分与ではなく単なる譲渡や贈与です。

夫婦の共有財産は、不動産に限らず婚姻中は一方の名義になっていても、夫婦の貢献度に応じた潜在的な持分が発生しているとされ、離婚によってそれが分与という形で具体化されます。
つまり、分与される側としても元々持っていたに等しいものなので、不動産の値上がり分も含めて共有しているはずですよね。

不動産による財産分与は、離婚後に不動産を共有名義とすることは現実的ではないため、他の共有財産と引き換えに不動産を夫に分与するだけの話です。
従って、不動産を財産分与したところで分け合っただけですから、あなたにも夫にも利益や損失はないはずでしょう。

これには少し誤解があることも多く、あなた名義の不動産を夫に分与することが損失に思えるでしょうか?
共有財産を分割するからには夫の持分があると考えて、その点は改めたほうが良いかもしれません。

ただし、利益も無いのに譲渡所得が発生する…ここに譲渡所得税を納得できない理由があります。
そもそも財産分与は譲渡であるかという問題もあり、財産分与によって名義を変更することは、単にそれぞれの持分をはっきりさせることで分与(給付)を完了するに過ぎません。

しかも、通常は財産分与において財産分与義務の額を計算などせず、不動産がどのくらいの財産分与義務の対価として分与されるか明確に取り決めることもないですよね。
ですから、売買なら売却金額に相当する、どのくらいの財産分与義務が消滅したかというのも不明瞭で、不動産の時価をもって譲渡所得を計算することに異議を唱える説もあります。

このような離婚時の譲渡所得税のあり方については諸説あって、課税根拠が正しいかどうかは意見が分かれるところです。
しかしながら、現行では譲渡所得税が分与者に課税されており、一個人がそれを税務署に訴えたところで聞き入れてもらえるはずもないのですから、あきらめて負担する現実を受け入れるしかないのです。