法定離婚原因-1.不貞行為

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法定離婚原因-1.不貞行為

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不貞という言葉を聞いたことはあるかもしれませんが、簡単に言えば浮気のことです。

ただし、この場合の浮気とは配偶者(あなた)以外と夫の肉体関係が該当し、気持ちの部分については争点となりません。

あくまでも既成事実として肉体関係があったかどうかが大切で、不貞行為を理由に訴訟を起こすときは、他の女性との肉体関係を推察できるだけの証拠が必要となります。

実際には、肉体関係の現場を押さえて証拠にするというよりも、第三者でも容易に推察できる状況証拠ということになり、ここに浮気調査という市場が生まれてきます。

裁判のときに提出する不貞行為の証拠を自分で揃えるというのは難しいので、調査会社などを利用することになるでしょう。

では、逆に考えて不貞行為とその証拠があれば、それで全て離婚が認められるかというと必ずしもそうではないのが裁判です。

夫が他の女性と肉体関係のある交際を継続していることの立証が必要で、いわゆる一時の過ち程度では離婚の判決まで至らないのが現実です。

もちろん、道義的には一度でも不貞行為は許されるものではありませんが、夫が反省している、未成年の子供の不利益になるなどの理由で離婚にならない場合もあるということです。

また、不貞行為の前に夫婦の関係が事実上破綻していれば、直接の原因ではないため離婚の理由になりません。

戸籍上の夫婦であるだけで、同居・別居にかかわらず気持ちの上で既に婚姻関係が終わっているのなら、現在の夫の不貞行為を離婚請求の原因にはできないでしょう。

こうして考えると、訴える側が不利に思えるかもしれませんね。

しかし、たとえ不貞行為による離婚請求が認められなくても、そのような夫の行動が原因で精神的なショックが大きく、婚姻を継続できない事由と認められれば離婚請求をすることはできます。

一度でも過ちを犯した夫が許せないという気持ちが強く、あなたに復縁の意思が全くなければ、いずれにしても婚姻の継続は難しいのですが、そのくらい同意の無い離婚というのは難しいのです。

夫の有責が明らかであるなら、不貞行為に捉われず最終的な離婚という目標に向け、矛先を変えて訴訟を起こすのも1つの方法です。