離婚協議書の書き方-3.記載する項目について

女性のための離婚知恵袋

離婚協議書の書き方-3.記載する項目について

男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]

一番大事なことは、「誰が誰に何を(いつまでに)どうするか」をはっきり書く事です。
金銭が発生する内容や不動産などは、いずれの項目についても、発生しない内容について、支払い・譲渡などが行われないことを明示する必要があります。

どのような場合でも、手数料などの諸費用が発生する場合には、諸費用にについても記載しておいたほうが良いでしょう。
記載しないであいまいにしておくと、後々トラブルになりかねないので気をつけましょう。

また、常識から著しくかけ離れていたり、法的に認められた相手の権利を制限するような記載は書くことはできても無効になります。
例を挙げれば、養育費は一切支払わない、子供との面会を認めない等です。