医療保険(夫が自営業の場合)-離婚後の生活
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夫が自営業であれば、国民健康保険に加入しており、あなたが働いていなければ同じく国民健康保険です。
離婚すると、多くの方は氏名も世帯も変わるはずなので、一度夫に脱退手続きをしてもらいます。
あなたは新たに国民健康保険に加入することになりますので、市町村役場に行き加入手続きが必要です。
また、忘れがちですが、離婚後に就職して勤務先の健康保険に加入する場合でも、国民健康保険の脱退手続きは必要です。
この場合には、印鑑と国民健康保険の保険証、会社で加入した健康保険の保険証を持って市区町村役場に行きます。
手続きを行わないと、保険料を二重に聴取されてしまうという事態に陥りますので注意しましょう。
うっかり手続きを忘れていた場合でも、請求すれば二重に支払っている国民健康保険料は返してもらえますが、2年の時効があるので、これも忘れないでおきたいですね。
なお、国民健康保険は市町村単位で行われているので、離婚によって他の市町村に転出する場合、元の住所の市町村役場に行って脱退手続きを行い、転出先の市町村役場で加入手続きが必要になります。