児童扶養手当-離婚後の生活
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児童扶養手当は、何らかの理由によって父母の両方と一緒に生活できない子供を養育するために支給され、対象は18歳に達した以後の3月31日までになります。
窓口の名称は自治体によって異なり、こども支援課や保健福祉課など一様ではないので、必ず居住地の自治体に確認してみましょう。
支給額は物価変動などにより改訂されることがありますが、平成24年4月分に改訂されたの支給金額(月額)は以下の通りです。
■子供1人の場合
- 全部支給:41,430円
- 一部支給:41,420円~9,780円
■子供2人以上の場合
- 2人目は5,000円加算
- 3人目からは1人につき3,000円加算
全部支給、一部支給というのは、児童扶養手当が所得額に応じて変動するからで、所得が多いほど低くなります。
ちなみに養育費は、8割が所得とみなされて児童扶養手当の計算が行われ、他に、同居している直系血族や兄弟姉妹がいる場合にも、支給額が変わってきます。
どのくらい支給されるかは、所得制限額や扶養親族の数で計算が難しくなるので、申請の際に直接窓口で聞いてみた方がよいでしょう。