年金分割の流れと手続き-2.分割割合を定める調停

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年金分割の流れと手続き-2.分割割合を定める調停

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夫婦で話し合いが付かない多くのケースは、お互いにより多くの割合で分け合うことを主張している場合です。

どうしても話し合いが付かないのであれば、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることできます。

年金分割の争いは、調停からでも審判からでも申し立てることができ、審判から申し立てても、家庭裁判所が調停からするべきだと判断すれば調停から始まります。

調停では、調停の期日を決め、調停委員を間に挟んで話し合い、分割割合を決めます。

調停で分割割合が決まらないときは、自動的に審判に移行しますし、審判から申し立てた場合でも、調停をせずにそのまま審判されることもあります。

審判では、裁判官が当事者の意見を聞いたうえで、分割割合を決めます。

調停の成立または審判が確定すると、判決と同じ効力を持つので、必ず従わなくてはなりません。

【用意するもの】
  • ・(請求すべき按分割合)申立書
  • ・申立人の印鑑(認印可)
  • ・年金分割のための情報通知書
  • ・収入印紙1,200円分
  • ・審判の場合には確定証明申請手数料に収入印紙150円
  • ・連絡用の切手代
    ※収入印紙は、分割する年金の種類や期間別(情報通知書別)にそれぞれ必要です。

調停が成立すれば調停調書が、審判が確定すれば確定証明書が発行されますので、日本年金機構または共済組合に、「標準報酬改定請求書」を提出する際に添付します。

これらの書類を添付する時には、あなた1人でも請求できます。

実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。