離婚の年金分割-ケース 3

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離婚の年金分割-ケース 3

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ケース3:夫が今まで会社員か公務員であなたは婚姻を期に退職した場合

あなたが婚姻前に納付した、厚生年金・共済年金の記録は分割されません。年金分割の対象は、あくまでも婚姻中の納付記録に限られます。

同じように、夫が婚姻前に納付した分も、年金分割の対象にはなりません。

婚姻を期に退職して、夫の扶養に入ったのならケース1と同じ扱いになりますし、婚姻中に一時期でも会社員や公務員として働いていたならケース2と同じ扱いになります。