養育費請求調停
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養育費について、夫婦で話がまとまらないときには、養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
養育費請求調停は、監護者(子供と住んでいる親)からもう一方の親に対して行います。
離婚前だと夫婦関係調整調停や婚姻費用の分担請求調停によって養育費が話し合われることから、養育費請求調停は通常離婚後に申し立てられます。
【用意するもの】
- ・子の監護に関する処分(養育費)申立書
- ・申立人の印鑑(認印可)
- ・子供の戸籍謄本
- ・申立人の収入に関する資料(源泉徴収票や給与明細、課税証明書や所得証明書など)
- ・子供1人につき収入印紙1,200円分
- ・連絡用の切手代
調停では、調停委員が間に入り、双方の収入や現在の環境など一切の事情を考慮したうえで、解決に向けて話し合いが行われます。
調停でも話し合いがつかずに不成立に終わった場合には、自動的に審判に移行して家庭裁判所が養育費について決定します。
また、面接交渉がトラブルなく行われていると、養育費についても支払いが滞ることが少ないという意見もあることから、心情的にも面接交渉でトラブルになっているかどうかは、養育費の支払いに影響を与えていると考えられそうです。
実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。