養育費の相場
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養育費は、父母のお互いの収入によるところが大きく、また子供の人数も父母によってまちまちなので、決まった額というものはありません。
ただし、相場というものは存在していて、その根拠は東京・大阪の裁判官によって作られた養育費と婚姻費用の算定表になります。
算定表では、父母の年収と子供の人数によって標準的な金額が簡単に求められるようになっています。
まず、父母それぞれの収入から、収入に応じた割合の基礎収入を求めます。
基礎収入はサラリーマンと自営業者では算定方法が若干異なり、それはサラリーマンが源泉徴収されるからで、自営業はサラリーマンよりも高い割合が使われます。
しかし、税金や経費などを考慮した結果、概ね収入の4割程度に落ち着き、収入が多ければそれだけ割合は下がります。
次に、子供の生活費を求めますが、子供が幼いと生活費は少なく、子供が大きいと生活費は多くなるため、親を100と考えたときに、15歳未満では55とし、15歳以上では90とします。
これらから、子供の生活費は次のように求められます。
子供の生活費=養育費を支払う側の基礎収入×(子供の指数÷親子の指数)
※子供の指数は55または90、親子の指数は100+55または100+90
この式は、養育費を支払う側の基礎収入に、子供の指数÷親子の指数を掛けることで、子供に使われる基礎収入の割合を求めるものです。
ここまでの計算で求められた子供の生活費は、養育費を支払う側が全額を負担した場合の金額です。
そのため、父母の収入の割合に応じて、養育費を支払う側の負担額を求めなくてはなりません。
最後に、父母の基礎収入に対する、養育費を支払う側の割合を求め、養育費が確定します。
養育費を支払う側の負担額=子供の生活費×(養育費を支払う側の基礎収入÷父母の基礎収入)
本来の養育費は合意によって決まるものなので、相場にかかわらず双方の合意が得られればいくらであっても問題なく、相場が重要になってくるのは、調停などによる決定の場合です。
その場合でも、相場があるからといって必ずしも相場に従う必要はなく、特別な事情があれば、考慮された上で決められます。
守られるのは子供の利益であることは間違いなく、父母の事情にも配慮したうえで養育費の金額が決められていきます。