知っておきたい離婚の種別
男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]
離婚の種別(方法)を、離婚までの流れに沿って、順番に記載してあります。
いずれかの段階で離婚がまとまると離婚することができます。
途中で順番を飛ばして別な方法で離婚するということはできません(審判離婚を除く)ので、必ず以下の流れになります。
- ■協議離婚(夫婦の話し合いで合意)
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■調停離婚(調停での話し合いで合意)
↓
■審判離婚(調停不成立で家庭裁判所が必要であれば審判を下す)
↓
家庭裁判所に提訴し裁判開始
↓
■判決または和解・認諾による離婚
調停が不成立になったとき、話し合いの食い違いが大きくて、家庭裁判所が審判を相当としなければ審判はされません。
その場合は、調停から裁判に直接移行して、判決または和解・認諾での離婚になります。
また、いずれの場合であっても、離婚届に離婚の種別を記載して市区町村役場に届け出ますが、協議離婚以外では離婚届の提出以前に離婚が成立します。
調停:調停成立による調停調書の作成時
審判:審判の確定時
判決:判決の確定時
和解:和解成立による和解調書の作成時
認諾:認諾による認諾調書の作成時