過去の婚姻費用は請求できる?-過去に遡るとしたら
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過去に遡って請求するためには、当時、婚姻費用を必要としていた状態であったことと、請求したことが証拠に残っていなければ難しくなります。
証拠に残すとは、例えば内容証明郵便で請求の書面を送っていた、調停を申し立てたなどです。
そのような証拠がない場合、少なくとも、今の時点まで生活できているのですから、過去に婚姻費用が必要であったかどうかすら証明するのが難しくなりますし、当時は請求したとしても相手が覚えはないといえば、それ以上追求できないでしょう。
判例でも、家庭裁判所が過去に遡ることを認めていますが、具体的にどこまで遡れるかということについては触れられていません。
そこで、明確に請求のあった時点までは戻れるとする解釈が、実務上で定着している背景があります。
時の経過によって、事例が増えれば解釈も変わっていく可能性はありますが、今現在において婚姻費用が必要なら、とにかく早めに請求だけはしておきましょう。