婚姻費用とは?
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婚姻費用というのは、夫婦として生活していく上での費用のことで、早い話が生活費なので食費も家賃も婚姻費用です。
夫婦である以上、婚姻中は同程度の生活を送れるように費用を分担しなければならず、別居していても生活費を相互に分担する義務が生じます。
そして必然的に収入の多い方が、少ない方を援助する形で行われます。
夫婦の生活費は、夫婦の収入から支出されるべきなのは当然ですが、個人の収入が偏っていて、一方が偏って負担していても、婚姻中は問題ないとされます。
なぜなら、夫婦の一方だけに収入があるときは、他方は家事などで夫婦生活が維持できるように協力しており、生活維持のための役割を夫婦が決めたにすぎないからです。
収入格差のある夫婦で同等に婚姻費用を求めると、夫婦は必ず共働きになるしかなく、実際にはそのようになっていません。
古くからみられるように、現在でも多くの夫婦では、夫が外で稼ぎ妻が家で家事や育児をするスタイルなので、妻は婚姻費用を負担しない対価として家事をしていると言えます。
このように、婚姻して同居していれば、婚姻費用ということ自体を考えなくて済むのですが、別居している場合にはそうはいきません。
夫婦関係が良好なときは、単身赴任など事情があって別居しても、夫が生活費を渡したり、給料の振込口座から妻が生活費を引き出したりと、双方の生活が維持できるようにするでしょう。
問題は、夫婦関係が悪化して、夫婦がお互いの生活に協力的ではなくなったときです。
夫婦関係が良好なら生活費を支払い、悪化したら支払わないというのは許されません。
感情的にはそうなっても、夫婦である以上は協力扶助義務を免れるものではないからです。
したがって、別居した夫婦でもお互いの生活を維持する努力をする必要があります。
婚姻費用は同居・別居に関係なく発生し、夫婦に養うべき未成熟の子供がいれば、養育費も婚姻費用に含まれます。
婚姻費用と養育費は別ですが、婚姻中は切り離して考えると不合理で一緒に扱われます。
婚姻費用の請求は、別居などの原因を作った側(有責配偶者といいます)でも可能です。
しかし、常識的に考えて、別居や夫婦関係の破綻について、明らかに責任の度合いが大きい側から請求しても、大幅な減額や、請求自体を認めないと判断される場合があります。
ただし、子供の生活費(養育費)については、どのような場合でも婚姻費用として認められるものであり、夫婦が相互に分担しなければなりません。