扶養的財産分与とは?

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扶養的財産分与とは?

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扶養的財産分与とは、離婚によって一方が生活に困窮する場合、もう一方が生活を補助するために行われる財産分与です。
もともと必ず認められる性質ではなく、あくまでも一方が離婚によって自立した生活を送れるまでという限定的なものです。

法的な建前でいえば、離婚後は赤の他人になるので、収入が多い側が少ない側を扶養する義務はありません。
しかしながら、婚姻中にそのような収入の格差が生じた理由が、例えば妻が専業主婦で家計を支えているためという貢献度のある理由であれば、離婚後に一定期間は生活補助を目的とした扶養的財産分与が認められます。

また、扶養的財産分与を認めないがために離婚協議が進まない、つまり、生活できないから収入の少ない側が離婚したくないということもありえます。
職に就いていない側が離婚後に負う社会的ハンデは、高齢になればなるほど大きいので、その点は考慮して離婚協議に臨まなければならないでしょう。