財産分与とは
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財産分与というのは、婚姻中に協力して形成された共有財産を離婚時に清算することです。
夫婦が保有する財産には、個人が婚姻前から保有していた財産、または婚姻中に個人で贈与・相続を受けた財産もありますが、これらの財産は個人の特有財産として扱うので、財産分与の対象にはなりません。
それに対し、婚姻中に夫婦の協力、つまり夫婦としての収入を原資として形成された財産は、名義にかかわらず夫婦の共有財産として扱います。
通常、財産の名義についてはどちらか一方であることが多いですが、婚姻中に取得していれば夫婦の共有財産と考えられます。
ただし、夫婦のどちらか一方の収入による財産で、もう一方が財産に対して全く寄与していない財産は、個人の特有財産として扱う場合もありケースバイケースです。
財産分与は、所有があいまいになっていた夫婦の共有財産を、離婚に伴って持分をはっきりさせる性質なので、慰謝料と違い、どちらが離婚の原因を作ったとしても請求でき、その特性からいくつかの種類に分かれています。
- ・清算的財産分与
- ・扶養的財産分与
- ・慰謝料的財産分与
それぞれについては別途説明していますが、簡単に説明すると、清算的財産分与が前述の通り夫婦の持分を決めて清算する性質、扶養的財産分与は離婚後の生活に困窮する相手に対し、自立するまでの生活を保障してあげる性質、慰謝料的財産分与は慰謝料の代わりにする財産分与です。
また、この他に婚姻費用の清算を財産分与に含めて行う場合があります。
婚姻費用については、別に説明していますので、そちらを参考にしてください。