調停の流れ 1-申し立て(連絡先等の届出書)
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調停の申立書には、申立人の住所を記入する欄がありますが、写しが相手方に送られる事情から、申立書の住所は現住所を書かなくても良い扱いになっています。
夫と同居していれば、住所を隠すことに意味はないですが、別居しているときは、例えば実家、勤務先、別居前の住所(同居中だった夫の住所)などが考えられるところです。
しかし、家庭裁判所からの書類は郵送で届くため、申立書の住所に住んでいないと、調停の期日通知書が受け取れず、実質的に調停が行えないことになってしまいます。
それでは意味がないので、連絡先等の届出書として、現住所を家庭裁判所に知らせておく運用がされています。
連絡先等の届出書は、非開示の希望に関する申出書を添付すれば、原則として開示されない扱いを受けますので、申立書に現住所を書かない場合は、連絡先等の届出書+非開示の希望に関する申出書がセットになるでしょう。
なお、連絡先等の届出書で、非開示の希望を示せる書式を使っている家庭裁判所もあります。