親権者指定調停
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父母で親権者を定めるときに、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に親権者指定調停を申し立てます。
ただし、協議離婚で親権者が定められないときは、離婚調停の付随申立てとして親権者の指定も一緒に申し立てる扱いがされています。
ですから、基本的には親権者指定調停を離婚時に申し立てることはなく、単独親権の状態から、父母が親権者を協議するときに使われる調停です。
【用意するもの】
・家事調停申立書(親権者指定)
・当事者目録
・申立人の印鑑(認印可)
・父の戸籍謄本
・母の戸籍謄本
・子の戸籍謄本
・収入印紙1,200円分
・連絡用の切手代
親権者指定調停の申立書は、親権者変更調停と違って専用書式が家庭裁判所のホームページで公開されていません。
家庭裁判所に専用書式が用意されていなければ、汎用の申立書の他に、当事者目録として親権者を指定したい子供の本籍、住所、氏名、生年月日(年齢)を書いた別紙を提出します。
また、子供の戸籍は、父または母の戸籍と一緒のことが多いので、同じ戸籍は1通で足ります。
親権者指定調停の話し合いでも親権者が決まらなければ、自動的に審判に移行し、審判がされて親権者が決まります。
なお、調停ではなく審判から申し立てることもできますが、現在の親権者が行方不明でもない限り、争いの激しい申し立てなので調停になるでしょう。
親権者の指定を戸籍に反映させるには、親権届(親権者指定届)を市区町村役場に提出しなければならず、調停で決まれば調停調書を、審判で決まれば審判書と確定証明書を添付します。
実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。