夫婦が別居した場合の子の引渡し
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婚姻中に事実上の離婚状態になってしまうと、大抵は家庭内別居では済まされず、実際に別居してしまうケースが多くみられます。
このとき、未成年の子供がどちらと一緒に暮らしたとしても、婚姻中は共同親権なので親権者と暮らすことになり、特に問題はないように思えます。
しかし、共同親権においては、本来お互いの同意の上で親権を行わなければならず、子供と暮らす側は、相手から同意をもらわなければなりません。
相手の同意がなく子供を連れ去る行為は、相手の監護権を奪っているので、争うべきは監護者をどちらの親にするかという点です。
そのため、婚姻中の別居による子の引渡し請求は、子の監護者の指定と同時に申し立てられる必要があります。
自分を監護者に指定してもらうことを前提として、子の引渡しを求める流れです。
家事事件手続法には、子の監護者を家庭裁判所が審判で指定するとき、子の引渡しも命じることができる規定があり、子の監護者の指定を申し立てれば、自動的に子の引渡しも命じられるように思えます。
それでも、子の引渡しの申立ては必要だと考えられるため、両方行ったほうが良いでしょう。
別居中の父母は、互いに親権があるのだから監護権も当然あって、わざわざ監護者を指定してもらわなくても、子の引渡し請求はできると考えるでしょうか?
もちろん請求できるのですが、同じことが相手にも言えるので、家庭裁判所に監護者の指定をしてもらわないと、以降も子供の奪い合いが続くことになってしまいます。
また、夫に子供を連れ去られた場合だけではなく、あなたが子供を置いて別居し、後から引渡しを請求する場合においても、手続きとしては同じです。
監護者に指定されることが、子の引渡しを請求する根拠になり、非監護者が監護者の保護下から子供を連れ去る行為は、違法性についても問うことが可能になります。