夫婦関係調停申立書の書き方
夫婦関係調整調停での夫婦関係調停申立書の記載について注意事項を説明します。
①宛先・日付・申立人の署名欄
特に問題はないでしょう。申立てを行う家庭裁判所、日付、あなたの氏名を記入します。
押印も必要なので、印鑑(認印でOK)を用意しておきます。
②添付書類欄
戸籍謄本の欄にチェックを付けます。戸籍謄本は本籍の記入の際にも必要なので、申し立てる前に用意しておきましょう。
年金分割についての申し立ても行う場合には、年金分割のための情報通知書という書面が必要になります。
年金分割のための情報通知書は、夫が会社員であれば厚生年金なので日本年金機構(旧社会保険事務所)、公務員であれば共済年金なので共済組合でもらう事ができます。
年金分割については複雑なので、別に説明しています。
他にも、養育費の請求用に使う収入証明や、財産分与の請求用に使う財産証明があれば、それらも余白に記入します。
③申立人・相手方欄
あなたと夫の本籍、住所、氏名、生年月日、年齢を記入します。
本籍は戸籍謄本に記載の本籍をそのまま記入します。
住所は、裁判所から連絡が取るための住所になるので、お互いの住所を正確に記入しますが、申立書は夫に写しが送られるので、住所を知られたくないときは実家などにします。
その代わり、「連絡先等の届出書」に住所を記入して「非開示希望の申出書」と一緒に提出します。
④未成年の子
離婚調停と一緒に親権者、面会交流、養育費を付随申立てとするときだけ記入する欄です。
⑤申立ての趣旨
円満調整と、関係解消(つまり離婚)のどちらかに記入します。
ここでどちらかに記入したからといって、一方のための調停しか行わないわけではありません。今のあなたの気持ちに沿って書くようにしましょう。
離婚の場合には、以下の通りになります。
・「1 申立人と相手方は離婚する。」の1に○を付けます。
・付随申立ての(1)
未成年のお子さんがいる場合には、どちらが親権者にしたいか記入します。お子さんの続柄と名前を、複数いる場合には全て記入します。
・付随申立ての(2)
面会交流に争いがあるときは、離婚調停で一緒に話し合うのでチェックします。基本的には(1)で親権者の指定があるなら、面会交流も話し合うことになるでしょう。
・付随申立ての(3)
養育費について、毎月支払って欲しい金額(子供1人につき)を決めて記入しますが、養育費は自由に決められるものではなく、収入に応じて算定されます。
そのため、申立書では「相当額」にチェックして、調停で決める方が無難です。
・付随申立ての(4)
財産分与で支払って欲しい金額を記入します。夫婦の財産を半分で分けるのが通常の扱いなので、財産総額がわかっていれば書いても良く、わからなければ「相当額」で構いません。
・付随申立ての(5)
あなたが離婚の原因を作っていないとき、または、あなたに離婚の原因があっても、夫の責任の方が重いと考えられるときは、夫に慰謝料を請求できます。
希望額を書いても希望通りになるとは限らず、慰謝料にはある程度の相場もあるので、「相当額」にして調停で決めても良いでしょう。
・付随申立ての(6)
年金分割を請求するときだけ記入します。記入するのは年金分割をする割合(按分割合と言います)です。
その前に、必ず年金分割のための情報通知書をチェックしましょう。
もし、あなたが第2号改定者なら迷わず0.5と記入し、あなたが第1号改定者なら情報通知書に記載されている「按分割合の範囲」の中で記入しますが、請求自体をしない方法もあります。
なぜなら、第1号改定者は年金の多い側になるので、年金分割しない方が得だからです。
年金分割については制度が複雑なので別に説明します。
・申立ての理由
同居・別居の時期と、申立ての動機を選択式で記入します。
同居・別居の時期は、日付まで記入欄がありますが、必ずしも正確な必要はありません。
調停を申し立てる理由には、人それぞれいろいろな理由があるので、申立ての動機には複数の項目が書かれています。
該当する項目に○をつけ、その中でも最もあなたが離婚したい理由について◎を付けます。